

私は、実際に司法書士サナ総合法務事務所まで行って、所長の宮澤さんに会って来ました。
とにかく、宮澤所長は、人情味あふれ、お客様の話を徹底的に聞いてくれます。
僕の話もいろいろと聞いてくれました。
Q5.ショッピングで使用したカードについても任意整理出来ますか?
Q9.5社から借入していますが、特定の会社についてのみ任意整理出来ますか?
Q12.借入理由が遊興費やギャンブルですが任意整理出来ますか?
Q13.自分で任意整理出来ますか?
Q14.任意整理をすると、銀行から借入が出来なくなりますか?
Q15.任意整理をした場合、直接、相手方と話しをする必要はありますか?
Q16.任意整理をすると手続き完了までにどれくらいの期間かかりますか?
Q1.任意整理するとスグに借金の取り立ては止まりますか?
A.止まります。
受任通知(当事務所がお客様に関する債務整理の依頼を受けたので、今後の連絡は全て事務所を通して行ってください、
という内容のお知らせです)を債務整理をする各社へ送り、その通知が先方へ届いた時点で取り立てがとまります。
なお、今回債務整理する借入先の会社の経営規模が大きいと、部署間での連絡に時間がかかり、結果として取り立てがすぐには止まらない場合が
あります。郵便で受任通知原本を送るほか、取り急ぎFAXでも暫定的にお送りすることが可能ですので、
厳しい取り立てを受けている場合は、ご依頼時にお申し出下さい。
Q2.無職ですが任意整理出来ますか?
A.ご家族からの定期的・安定した援助がある場合は、原則としてできます。
なお、債権者側に任意整理手続きを受け入れる法的義務はないため、債権者が、あなたが無職であることを理由に
任意整理を拒絶する場合があります。この場合は、他の手続きの利用を検討することができますので、まずは当事務所にご相談ください。
Q3.任意整理をすると借金は0になりますか?
A.0になるとは限りません。
任意整理手続きを開始するまでの間に、利息制限法の金利を超える利息をたくさん支払っていた場合は、借金がなくなり、
更に過払い金(払い過ぎていた利息)というお金が手元に戻ってくる場合があります。
一般的に、借入先の会社との取引期間が長ければ長い程、借金の額が減ったり、戻ってくる過払い金の額が多くなる傾向にあります。
これに対し、取引期間が短い場合(具体的には1年未満)は、全ての取引履歴を利息制限法に基づいて計算し直しても、
残高には差はあまり生じません。
もっとも、この場合でも将来利息(本来、あなたが今後支払わなければならなかった利息)をカットすることができますので、
取引期間が短い場合であっても任意整理をするメリットがあります。
Q4.任意整理をすると月々の返済額は減りますか?
A.原則として減ります。
全ての取引を、利息制限法の金利に従って計算し直しますので、
利息制限法を超える金利で借金をしていた場合は、借入額が大幅に減ります(場合によっては、過払い金(払い過ぎていた利息)が
手元に戻ってくる場合があります)。
従って、それに伴い月々の返済額も少なくなります。
また、借金の詳細を調査しますので、月々の返済額を、各社の借入額に見合った金額にすることができます。
Q5.ショッピングで使用したカードについても任意整理出来ますか?
A.できます。
なお、ショッピングの金利は、ほとんどの場合、利息制限法内に設定されているため、残高は減りません。
しかし、この場合でも、将来支払わなければならない利息をカットすることができますし、
和解が成立するまで支払いを停止することができる、各社の残高に見合った返済計画を立てることができる等のメリットがありますので、
任意整理する価値は充分あります。
Q6.任意整理をするために裁判所へ行く必要がありますか?
A.ありません。
任意整理は、裁判所を通さない手続ですので、裁判所へ行く必要はありません。
なお、既に債権者から裁判を提起されている場合や、過払い金返還請求の裁判を提起する場合は、
裁判所が関与することとなりますが、この場合でも、司法書士があなたに代わって裁判所へ出頭いたします。
Q7.任意整理をすると借金は必ず減りますか?
A.必ず減るわけではありませんが、原則として減ります。
一般的に、借入先の会社との取引期間が長ければ長い程、借金の額が減ったり、戻ってくる過払い金の額が多くなる傾向にあります。
これに対し、取引期間が短い場合(具体的には1年未満)は、
全ての取引履歴を利息制限法に基づいて計算し直しても、残高には差はあまり生じません。
もっとも、この場合でも将来利息(本来、あなたが今後支払わなければならなかった利息)をカットすることができますので、
取引期間が短い場合であっても任意整理をするメリットがあります。
また、もともとの約定金利が利息制限法内である場合は、残高は変わりません。
しかし、この場合でも、将来支払わなければならない利息をカットすることができますし、
和解が成立するまで支払いを停止することができる、各社の残高に見合った返済計画を立てることができる等のメリットがありますので、
任意整理する価値は充分あります。
Q8.保証人・連帯保証人に秘密で任意整理できますか?
A.おそらく、秘密ですることはできないと思われます。
債権者としては、主債務者(実際に借金した人)の支払いが滞ったときの担保として保証人・連帯保証人をつけたのですから、
あなたが任意整理手続きを開始したことによってあなたから借入残高全額の回収が不能となれば、
保証人・連帯保証人のもとへ取り立てに行くことが予想できます。
従って、保証人・連帯保証人がいる場合に任意整理を含む債務整理手続きを開始する場合は、事前に保証人・連帯保証人と相談して、
一緒に債務整理手続きを行うことをお勧めします。
Q9.5社から借り入れていますが、特定の会社についてのみ任意整理出来ますか?
A.できます。
債務整理手続きの一つである任意整理は、借入先との裁判外での任意の話し合いによる和解により借金を解決する方法です。
誰との間の借金を整理するかは、あなたが決めることができます。
例えば、マイホームをお持ちの方は、住宅ローンを除いた、高金利の消費者金融やクレジット会社だけ任意整理をすることもできます。
ただ、裁判外の手続きとは言え、任意整理は法的な手続であり後の生活に影響がある事柄ですから、どの借入先について手続きを行うか、
専門家である司法書士とよく相談することをお勧めします。
Q10.任意整理をするとブラックリストに記載されますか?
A.はい。
もっとも、正しくは、ブラックリストではなく信用情報機関に事故情報として登録されることを言います。
このいわゆるブラックリストに掲載されると、6年から7年の間は、新たな借金や、カードを作ったり、融資を受けることができなくなります。
この不利益は、任意整理手続きのみに関するものではなく、自己破産などの債務整理手続き全般について共通することです。
Q11.家族や職場に内緒で任意整理出来ますか?
A.できます。
任意整理手続きは、裁判所を通さない手続きですので、裁判所から自宅や職場へ通知が届くことはありません。
また、正式依頼を受けた後、直ちに借入先の各社へ受任通知を送りますので、
自宅や勤務先への督促は停止します
(受任後に、消費者金融などが借主へ直接督促をしたり連絡をすることは、法律により禁じられています)。
Q12.借入理由が遊興費やギャンブルですが任意整理出来ますか?
A.できます。
任意整理手続きは、自己破産と異なり借入理由を問わず利用できます。
Q13.自分で任意整理出来ますか?
A.可能ではありますが、司法書士などの法律の専門家に依頼することをお勧めします。
任意整理は、裁判所を通さずに借金を整理する手続きですから、自分でその手続きをするとなると、
借入先の会社との借金減額の交渉を直接自分でしなければなりません。
一般消費者と企業の専門部署の担当者とでは、知識及び経験に大差がありますので、交渉は難航することが予想されます。
また、司法書士などが正式に受任をしないと取立は止まりません。司法書士などへ相談することをお勧めします。
Q14.任意整理をすると、銀行から借入が出来なくなりますか?
A.原則として、任意整理を含む債務整理手続き開始後6年から7年の間は、銀行の他、ヤミ金を除くあらゆる金融機関から、
新たな借り入れや融資を受けられなくなり、またクレジットカードを作ることができなくなります。
これは、各金融機関が、信用情報機関に事故情報として記録されている情報を共有しており、新たな融資申し込みがあった際は、
その情報を確認した上で融資を実行するか否かを決定しているためです。
なお、金融機関の業種により利用している信用情報機関が異なるため、たまたま今回融資の申し込みをした銀行が利用している
信用情報機関に事故情報が登録されていなかったために融資の審査が通ることがごく稀にありますが、
情報が一元化されつつある近年では、債務整理手続きを開始しすれば、ほぼ確実に、
手続き開始後6年から7年の間は融資などを受けられなくなると心得ておいた方がよいでしょう。
Q15.任意整理をした場合、直接、相手方と話をする必要はありますか?
A.原則としてありません。
借入先の会社との借金整理の交渉は司法書士が行いますので、あなたが直接交渉することはありません。
例外として、交渉によりあなたの手元へ高額の過払い金が戻ってくることとなった場合には、本人確認のため、
あなたから借入先の会社へ電話にて連絡することをお願いする場合があります。
この場合でも、あなたが先方と話す内容は、本人確認と既に合意した金額についてのみで、督促を受けたり、
合意済みの金額を再度変更することはありませんので、ご安心下さい。
Q16.任意整理をすると手続き完了までどれくらいかかりますか?
A.通常、4ヶ月から6ヶ月程で手続きが完了します。
この間は借入先の会社への返済は停止していますので、手続き完了後の返済開始に備え、できるだけ多くの貯蓄をしておいください。
なお、途中であなたが過払い金返還請求訴訟などの裁判を提起した場合や借入先の会社が民事再生手続きを申し立てたなど特別の事情が
ある場合は、手続き完了まで1年以上かかる場合があります。
Q17.任意整理をすると何か良いことはあるのですか?
A.依頼後は、借入先の会社からの督促が止まります。
借金を減額したり、払い過ぎていたお金を取り戻せる場合があります。
不動産を手放さずに借金を整理できる可能性があります。
裁判所を利用しないので、呼び出しなどの時間的が拘束はありません。
将来利息(本来、今後支払わなければならなかった利息)は免除される可能性が高いです。
裁判所を通さない手続であるため、誰にも知られることなく借金を整理することができます。
自己破産や個人再生のように官報に載ることがありません。
市町村役場の破産者名簿に載ることがありません。
自己破産のように各種の資格制限がありません。